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悪質な取立ては禁止されている

貸金行基西洋21条1項で「最嫌悪取立てをするにあたって、人を脅迫し、又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活、もしくは業務の平穏を害するような公道により、その者を困惑させていはならない」と規定し、悪質な取立違反行為を、以下のように明記しています。

  1. 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後9時から午前10時)に債務者などに電話をかけたり、ファックスを送信したり、債務者の居宅を訪問すること。
  2. 正当なりゆうがないのに、債務者などの勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけたり、債務者などの勤務先その他の居宅以外の場所の訪問。
  3. 張り紙、立看板その他の何らかの方法で、債務者の借入に関する事実その他債務者などの私生活に関する事実を債務者など以外の者に明らかにすること。
  4. 債務者などに対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付の契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
  5. 債務者など以外の者に対し、債務者などに代わって債務を弁済することをみだりに要求すること。
  6. 債務者などが、債務の処理を弁護士など(弁護士法人、司法書士、司法書士法人)に委託し、またはその処理の為に必要な裁判所における民事事件に関する手続きを取り、弁護士などまたは裁判所から書面によりその旨の通知があった場合に、正当な理由がないのに、債務者に対し、電話をかけたり、電報を送達したり、ファックスを送信したり、訪問したりする方法で、債務の弁済を要求し、これに対し債務者などから直接要求しないように求めたのにもかかわらず、更にこれらの方法で債務の弁済を要求すること。
  7. 平成18年12月2日交付の貸金業法の改正で、取立て行為の規制強化が行われ、現在では、テレビドラマにあるような激しい取立てのほとんどが禁止されています。




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