家族の借金
保証人や連帯保証金になっていないかぎり、親、子、兄弟などの家族のした借金に対しての支払い義務はありません。もしも催促を受けたなら、貸金業規則法第21条1項で禁止されています。クレジット債務についても、月賦販売法に関する経済産業省通達で禁止されています。
もしも家族のした借金について支払を求められたなら、業者に対して取立てをやめるよう警告する警告書を内容証明郵便で出しておき、どれでも支払請求が繰り返される場合には、監督行政丁に行政処分や苦情の申し立てをおこうなうとともに、警察に対し、貸金業規正法と違反で刑事告訴をするといいでしょう。
もしも契約者が未成年の場合については、未成年者が親の同意なしにした金銭の借入契約は取り消すこができます。通常業者は契約書に親の署名押印を求め、形式上同意をとった形にしますが、親に無断で形式上同意があったことにしても(親の承諾なく署名押印する)、これは無効となるので、取り消すことができます。
また配偶者の借金も同様に返済の義務はありません。
ただし民法において、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はそれによって生じた債務についてその責に任ずる」と定めており、日常生活に必要な物品の購入や借金については共同責任があるということになります。