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借金の整理方法?自己破産

あまりに借金の額が大きく、もうどうしようもない場合は自己破産という手段も考えられます。
自己破産すると、破産情報が信用情報機関に登録されるためクレジットカードが使えないなどの不都合があるため、それほど借金が大きくない場合には「任意整理」「調停による整理」「民事再生」などの手段もあります。

任意整理による借金整理
任意整理とは、裁判所が介入せずに、債権者と債務者双方が合意して整理を行う方法です。
自己破産の申し立てをしても免責がえられるかどうかわからない場合などにこの方法がおすすめです。
ただし債務者自身で債権者と交渉しにくい場合が多いので、弁護士に依頼する方法がよいでしょう。

調停による借金整理
裁判所を介してする債務整理の方法です。あまり借金額が多くない場合に分割弁済について話し合う場合に利用すると有効です。簡易裁判所に調停の申込みをして行います。費用は調停を求める事項=負債額が100万円の場合で5000円、200万円の場合で7500円、300万円の場合で10000万円です。
合意が整い「調整調書」が作成されると、確定判決と同様の効力を持つため、もしも支払が滞るなどのことがあると、給与の差押さえなどの強制執行されることもあります。
もしも支払い不能に陥る恐れがある場合は「特定調停」が利用できます。

自己破産による借金整理
自己破産は債務者が裁判所に破産の手続きをします。債務者が支払い不能の状態だと認定を受ければ、破産宣告がなされ、その後、破産者である債務者が免責の申し立てをして、免責が決定されると謝金が免除されます。




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