悪質な取立ては禁止されている
貸金行基西洋21条1項で「最嫌悪取立てをするにあたって、人を脅迫し、又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活、もしくは業務の平穏を害するような公道により、その者を困惑させていはならない」と規定し、悪質な取立違反行為を、以下のように明記しています。
家族の借金
保証人や連帯保証金になっていないかぎり、親、子、兄弟などの家族のした借金に対しての支払い義務はありません。もしも催促を受けたなら、貸金業規則法第21条1項で禁止されています。クレジット債務についても、月賦販売法に関する経済産業省通達で禁止されています。
もしも家族のした借金について支払を求められたなら、業者に対して取立てをやめるよう警告する警告書を内容証明郵便で出しておき、どれでも支払請求が繰り返される場合には、監督行政丁に行政処分や苦情の申し立てをおこうなうとともに、警察に対し、貸金業規正法と違反で刑事告訴をするといいでしょう。
トラブル相談
各都道府県に一つづつ弁護士会の法律センターがありませう。こちらで弁護士に相談することができます。
相談費用は30分までで5000円ほど。
たとえば破産申し立てでの費用は40から60万円程度です。
いづれにしても債務整理などは、債務者が債権者と交渉するのはむずかしく、また金融業者などからしつこく追い回されている場合などには弁護士や司法書士に相談するのがいいでしょう。
ブラックリストとは?
いわゆるブラックリストとよくいわれますが、実際にそのようなリストがあるわけではなりません。
ただし消費者金融や銀行、信販会社などからお金を借りたり、カードを利用したりした場合に、消費者信用情報機関というところに、利用者のデータが支払い状況がコンピュータに登録されます。クレジットの返済が1回でも滞ると、その情報も消費者の情報として登録されます。
銀行や金融業者は貸付時にそれぞれ契約している消費者信用情報機関で照会します。
現在4つの消費者金融情報機関があります。
借金の整理方法?自己破産
あまりに借金の額が大きく、もうどうしようもない場合は自己破産という手段も考えられます。
自己破産すると、破産情報が信用情報機関に登録されるためクレジットカードが使えないなどの不都合があるため、それほど借金が大きくない場合には「任意整理」「調停による整理」「民事再生」などの手段もあります。