消費者金融の利息
利息制限法では、以下のように制限金利を定めています。
- 元本10万円未満の場合は年20%
- 元本10万円以上100万円未満の場合は年18%
- 元本100万円以上の場合は年15%
この部分を越える部分についての利息契約は無効となり、利息制限法で定めた金利以上の部分は、元本に充当され、場合によっては元本が完済になったあとの過払い金については返還の請求ができます。
利息制限法には、延滞損害金の定めがあり、制限利率の1.46倍までの定めは有効ですが、それを越える時は超過分については無効となります。天引き額が制限利率で計算した額を超える場合は、超過分に関しては元本の返済に充当したものとみなされ、天引き前の名目上の元本は実際の元本とはなりません。
平成18年12月に貸金業法が改正され、施行から2年半以内に利息の引き下げが決められており、大手金融業者も平成19年夏以降金利を下げてきています。出資法の刑罰金利は29.2%から20%に改正されましたが、施行は公布日から3年が目安とされており、みなし弁済も廃止されました。
金融業者が出資法の処罰金利を越えた金利で貸した場合は、業者は3年以下の懲罰、もしくは300万円以内の罰金またはこれらが併科されることになっています。