借金の時効
サラ金などの貸金業者からの借金では、弁済がない状態が一定期間続き、その間の中断理由がないときには、最初から借金がなかったこと=消滅時効となり、業者が法人の場合は商法の適用で5年とされています。クレジット会社や銀行からの借入金債務も5年で時効となります。
消滅時効が成立していれば、支払を拒否することができますが、通常は貸金業者は時効中断の手続きを取っていますので、時効になるまでなって逃げようと思っても無駄で、簡単に時効は成立しません。
いっぽう、時効にかかった債権を安く買い取って、取り立てる悪質商法があります。
また、業者の手続き上のミスで長い間請求が来なかったのに、時効期間を過ぎていきなり請求が来たりしたときには、時効を主張すれば支払の義務はありません。このような場合には、内容証明郵便で、時効なので支払わない旨の通知書を出しておけばよいでしょう。
それでも請求を繰り返す貸金業者に対しては、債務府不存在確認訴訟を起こすことができます。