貸金業規制法
貸金業規制法とは、貸金業者の業務等を規制する法律で、昭和58年に施行されました。
貸金業規規制法の主な内容は以下のとおりです。
- 貸金業者の登録制の導入
- 貸金業者の業務行為に対する規制
- 業務に対する行政の監督権限
貸金業を開業するには、内閣総理大臣、または都道府県知事に申請して事前登録が必要であり、3年
後との更新を受けなくてはなりません。無登録業者は10年以下の懲役、もしくは1000万円(法人は1億円)以下の罰金、またはこれらが併科されます。
消費者を保護するための規定で、以下のようになっています。
(1)過剰な貸付の禁止
(2)貸付条件を店内に提示し、誇大広告などを規制
(3)契約書、受取証書などの書面交付の義務付け
(4)「一切を業者側におまかせします」といった白紙委任状を業者が取得することの禁止
(5)悪質な取立行為を規制
(6)債権を譲渡する場合に関する規制
貸金業者に対する監督行政庁は、金融庁・各地の財務局と都道府県知事です。監督行政庁は、
(1)報告徴収
(2)立入検査
(3)業務停止
(4)登録取消
などの行政処分を含む監督権限があります。
利息制限法と出資法
「利息制限法」は利息の上限金利を定めたもので、これを越えて金利をとった場合には、その部分につき無効としています。ただし、「貸金業規正法」の「みなし弁済規定」が適用になる場合には、これ以上の利息をとりことが許されていました。
「出資法」は高金利の処罰などについて定めた法律で、この法律に違反した場合には3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金またはこれらが併科されます。
なお改正化資金行方施行後は「みなし弁済規定」は廃止となります。
平成18年12月20日に貸金業法などの改正が公布されました。
改正によりみなし弁済規定を廃止して、刑罰金利を現行の年29.2%から20%に引き下げられます。
なお金利の引き下げの実施については公布から2年半以内となっており、目処としては平成21年頃までに金利引き下げが実施される予定です。
これを受け、平成19年度から各大手消費者金融業者では金利の引き下げを行っています。