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借金の時効

サラ金などの貸金業者からの借金では、弁済がない状態が一定期間続き、その間の中断理由がないときには、最初から借金がなかったこと=消滅時効となり、業者が法人の場合は商法の適用で5年とされています。クレジット会社や銀行からの借入金債務も5年で時効となります。
消滅時効が成立していれば、支払を拒否することができますが、通常は貸金業者は時効中断の手続きを取っていますので、時効になるまでなって逃げようと思っても無駄で、簡単に時効は成立しません。



貸金業規制法

貸金業規制法とは、貸金業者の業務等を規制する法律で、昭和58年に施行されました。
貸金業規規制法の主な内容は以下のとおりです。


  1. 貸金業者の登録制の導入

  2. 貸金業を開業するには、内閣総理大臣、または都道府県知事に申請して事前登録が必要であり、3年





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